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「三ない運動」 寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう!

ページID:0002689 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

「三ない運動」とは、

  • 政治家は有権者に寄附を「贈らない」
  • 有権者は政治家に寄附を「求めない」
  • 政治家から有権者への寄附は「受け取らない」

 という三原則を掲げ、公平・公正な選挙を実現させるための運動です。

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詳しい説明は次のとおりです。

1.政治家の寄附の禁止

 政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんを問わず禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
 (1)政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
 (2)政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
 ただし、(1)や(2)であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。
 なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されます。

寄付禁止の例

  • お歳暮、お年賀など
  • 忘年会や新年会などの寸志や飲食物の差し入れ
  • 町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差し入れ
  • 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
  • お祭りへの差し入れ
  • 葬式の花輪や供花
  • 入学祝、卒業祝
  • 病気見舞い
  • 落成式、開店祝いなどの花輪
  • 秘書や家族などが代理で出席する場合の結婚祝いや香典

2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

 政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。

3.政治家の関係団体の寄附の禁止

 政治家が役職員、構成員である団体、会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。ただし、政党に対するものは除かれます。

4.後援団体の寄附の禁止

 後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず、処罰されます。

5.あいさつを目的とする有料広告の禁止

 政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的とする有料の広告(いわゆる名刺広告など)を、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに出すと処罰されます。なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

6.年賀状等のあいさつ状の禁止

 政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれる。)を出すことは禁止されます。

7.公民権の停止

 上記1から5までの禁止事項に該当し、処罰されると、公民権(選挙権・被選挙権等)の停止の対象となります。

※公益財団法人明るい選挙推進協会作成パンフレットから抜粋

【参考】「広報誌「総務省」(2023年12月号)より」[PDFファイル/1.14MB]

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