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障がいのある方のための在宅投票の方法について知りたい

ページID:0002688 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

身体に重度の障がい等がある方には、「郵便等による不在者投票」の制度があります。

下記の事由に該当する方は、あらかじめ市選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」の交付を受けることで、自宅等で投票することができます。
郵便等投票証明書の交付申請など、詳しくは、市選挙管理委員会へお問い合わせください。

  • 身体障害者手帳をお持ちの方で記載されている障がいが次の程度に該当すること
     両下肢・体幹・移動機能障がい:1級・2級
     心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい:1級または3級
     免疫の障がい:1級~3級
  • 戦傷病者手帳をお持ちの方で記載されている障がいが次の程度に該当すること
     両下肢・体幹の障がい:特別項症~第2項症
     心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい:特別項症~第3項症
  • 介護保険被保険者証をお持ちの方で記載されている要介護状態区分が次に該当すること
     要介護状態区分:要介護5

上記のいずれかの障がい又は要介護状態に該当し、次の(1)または(2)に該当する方

(1)ご本人が署名及び投票用紙に候補者の氏名等を自書できる方

(2)上肢または視覚の障がいの程度が、身体障害者手帳に1級若しくは戦傷病者手帳に特別項症から第2項症の記載があり、代理により記載させる旨をお住まいの選挙管理委員会に届出をされている方