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選挙人名簿抄本の閲覧について

ページID:0002686 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

選挙人名簿抄本は一定の条件のもとに閲覧することができます。

申込方法

選挙人名簿抄本は、市選挙管理委員会にあります。
閲覧を希望する際は、市選挙管理委員会に申請書等の必要書類を提出していただきます。

詳細につきましては、市選挙管理委員会にお問い合わせください。

ただし、世論調査及び政治意識調査等を目的とした閲覧の場合は、申請書類の内容を確認した後に閲覧の許可をするかどうかを判断いたしますので、その場ですぐ閲覧することができないこともあります。

閲覧の許可基準

  1. ご自身又は関係人の方(ご家族等)の選挙人名簿登録の有無を確認する場合は、必要な範囲内で閲覧することができます。
  2. 世論調査及び政治意識調査等のために閲覧を希望する場合は、下記のような条件があります。
    • 国又は地方公共団体、国又は地方公共団体から直接補助金又は交付金を受けている社会福祉法人及び財団法人等や、学校等の研究機関、報道関係機関又はそれらの委託を受けた者が行う調査であること。
    • 調査の目的及び内容に公共性があること。
  3. 公職の候補者又は政党等が、選挙運動又は政治活動に用いることを目的としたものであること。
  4. 営利目的の閲覧はできません。
    ※料金はかかりません。