ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会 > 選挙管理委員会事務局 > 転出先の市町村で不在者投票する方法について

本文

転出先の市町村で不在者投票する方法について

ページID:0002681 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

 転出先の市町村で不在者投票ができます。

 選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会へ不在者投票用紙等の請求書の提出が必要です。
 登録の有無、請求書の提出方法、選挙の種類など、詳しくは、【請求する市町村の選挙管理委員会】にお問い合わせください。
 (知事、県議、市長、市議の選挙では、転出先によって選挙ができないことがありますので、詳しくは、選挙管理委員会へお問い合わせください)
 なお、不在者投票の期間や時間については、現在お住まいの市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

※美濃加茂市で選挙が行われていない場合、選挙管理委員会の不在者投票の受付期間等は、平日の月曜日~金曜日、8時30分~17時15分となっています。