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期日前投票とはどのようなものか知りたい
投票日当日に投票に行けない方のために、投票日の告示(公示)の日の翌日から投票日の前日までの間に期日前投票を行うことができます。
期日前投票は不在者投票と異なり、投票箱に直接投票する方法であり投票日当日の選挙と同等の効果があります。
期日前投票ができる方は、次のいずれかの事由に該当すると見込まれる方です。
(1)仕事等で投票日当日に投票に行けない。
(2)用務等のために投票区の区域外に旅行又は滞在する。
(3)疾病、負傷、妊娠、老衰又は身体の障害のために歩行困難である。
刑事施設、労役場、監置場、少年院又は婦人補導院に収容されている。
(4)交通至難の島等に居住している。
(5)投票区のある市町村の区域外に居住している。
※期日前投票を行うには、上記の事由に該当する旨の宣誓書を記載する必要があります。
また、名簿登録地以外の市町村や指定された病院・老人ホームなどにおける投票については、別に不在者投票の制度があります。