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インターネットを利用した選挙運動が解禁されました

ページID:0002657 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

 平成25年4月19日、インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律が国会で成立しました。これにより、平成25年7月21日執行の第23回参議院議員通常選挙から、インターネットを使った選挙運動ができるようになりました。

  1. 有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能となりますが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
  2. 候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能になります。

 ネット選挙運動チラシ[PDFファイル/660KB]

 ただし、今までどおりの規制もありますので、注意が必要です。

  • 選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません。
  • 年齢満18歳未満の方は選挙運動をすることができません。
  • ウェブサイト等に掲載され、又は電子メールにより送信された文書図画であっても、それを紙に印刷して頒布することはできません。

 詳細については、こちらをご覧ください。

 インターネット選挙運動の解禁に関する情報(総務省ホームページ)<外部リンク>

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