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成年被後見人の選挙権等の回復について
平成25年5月27日に、成年被後見人の選挙権の回復に係る公職選挙法の一部を改正する法律が成立しました。
この改正により、平成25年7月21日執行の第23回参議院議員通常選挙から、成年被後見人の方は、選挙権・被選挙権を有することとなりました。
また、この改正では、公正な投票環境の確保のため、代理投票制度の見直しや病院、老人ホーム等における不在者投票に際して、当該不在者投票管理者に第三者の立会人を立ち会わせることとする努力義務規定が設けられました。
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