ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会 > 選挙管理委員会事務局 > 成年被後見人の選挙権等の回復について

本文

成年被後見人の選挙権等の回復について

ページID:0002655 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

 平成25年5月27日に、成年被後見人の選挙権の回復に係る公職選挙法の一部を改正する法律が成立しました。

 この改正により、平成25年7月21日執行の第23回参議院議員通常選挙から、成年被後見人の方は、選挙権・被選挙権を有することとなりました。

 また、この改正では、公正な投票環境の確保のため、代理投票制度の見直しや病院、老人ホーム等における不在者投票に際して、当該不在者投票管理者に第三者の立会人を立ち会わせることとする努力義務規定が設けられました。

 詳細については、こちらをご覧ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)