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政治活動用事務所に設置する立札・看板の証票について
選挙の候補者等又は後援団体が、候補者の氏名又は氏名が類推されるような事項を表示する文書図画を掲示することは禁止されており、例外的に法律で定められた範囲でのみ認められています。
候補者等又は後援団体の政治活動用事務所に設置する立札・看板の類は、法律で設置が認められたものに該当しますが、その枚数や規格に制限があるほか、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会が交付する証票を貼り付ける必要があります。
※候補者等・・・公職の候補者、候補者になろうとする者(公職にある者を含む。)。
※後援団体が証票の交付を申請するためには、あらかじめ岐阜県選挙管理委員会に政治団体としての届出をする必要があります。
選挙管理委員会が交付する証票の枚数
美濃加茂市議会議員選挙と美濃加茂市長選挙のそれぞれで交付できる証票の上限枚数は次のとおりです。
※同一の候補者等又は後援団体が、市議会議員と市長の両方の証票の交付を受けることは出来ません。
| 選挙の種類 | 候補者等 | 後援団体 |
|---|---|---|
| 美濃加茂市議会議員選挙 | 6枚 | 6枚 |
| 美濃加茂市長選挙 | 6枚 | 6枚 |
規格と設置条件
政治活動用事務所に掲示する立札・看板の類には、次のような規制がありますので、ご注意下さい。
・立札・看板には、選挙管理委員会が交付する証票(有効期限あり)を貼り付ける必要があります。
・立札・看板は、1事務所に2枚までしか掲示できません。(両面は2枚とカウント)
・立札・看板の大きさは、縦150cm以内、横40cm以内(足も大きさに含む)です。
・事務所の実態のない場所には掲示できません。
・選挙運動と認められるような表示をすることはできません。
・選挙運動期間中は、新たに立札・看板を掲示することや移動することはできません。
証票の申請手続
美濃加茂市議会議員及び美濃加茂市長の選挙に係る証票は、下記の申請書により選挙管理委員会に申請して下さい。




