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期日前投票所における投票用紙の交付誤りについて

ページID:0020761 更新日:2026年1月31日更新 印刷ページ表示

このたび、第51回衆議院議員総選挙において投票用紙の交付誤りがありましたのでお知らせいたします。  

1.日時

 令和8年1月31日(土) 午後2時50分頃 

2.会場

 生涯学習センター202会議室

3.経緯

 選挙管理委員会職員が期日前投票所の状況を確認したところ、小選挙区の投票用紙の残数と比例代表の投票用紙の残数が合っていないことに気付きました。

 改めて宣誓書の枚数と投票用紙の残数を確認したところ、宣誓書の枚数に比べ小選挙区の投票用紙の残数が1枚足りない、比例代表の投票用紙の残数が1枚多いという状態であったため、比例代表の投票を行う選挙人1人に対して、正しくは比例代表の投票用紙を交付しなくてはいけないところ誤って小選挙区の投票用紙を交付した可能性があると判明しました。

 どの選挙人に誤交付したのかは特定できませんでしたが、当該選挙人に交付した小選挙区の投票用紙はそのまま比例代表の投票箱に投函されたと推測されますので、小選挙区の投票用紙に名簿届出政党名が書かれて投函された票は無効票になると考えられます。

※誤交付の可能性が判明するまでに投票用紙を交付した本日の選挙人の数は、507人です。

4.今後の対策

 これまで、1人の選挙人の投票を1人の選挙事務従事者が管理する形でしたが、比例代表の投票用紙を交付する係を設け、離れたところで管理・交付するとともに、本事例の内容を共有し、管理者、立会人、選挙事務従事者が慎重に投票事務を行い、再発防止に努めてまいります。