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監査委員制度について知りたい・監査委員を知りたい
1.監査委員の設置
監査委員は、地方自治体(市)が住民の福祉の増進に努めているか、最小の経費で最大の効果を挙げるよう努力しているかという点を考慮に入れ、予算の執行や財産の管理について調べています。
監査委員の事務を補助するために監査委員事務局が設置されています。
2.監査委員名簿
区分 | 氏名 | 任期 | 備考 |
---|---|---|---|
識見委員 | 田中 昭則 |
令和4年6月21日から令和8年6月20日まで |
1 期目 |
議選委員 | 坂井 文好 |
令和5年1月19日から議員の任期 |
1 期目 |
3.監査の種類
(1)定期監査
財務に関する事務の執行及び経営に関する事業の管理について、事務事業が効果的、経済的に行われているか、合理的に運営されているか、全課を対象に監査を実施しています。
(2)例月現金出納検査
毎月の現金の出納について、出納取扱者の不正又は誤りの修正及び防止のため、検査しています。
(3)決算審査
一般会計、特別会計及び公営企業会計(水道事業会計・下水道事業会計)の決算について、決算の内容が正しいか、予算が適正かつ効率的に執行されたか審査しています。
(4)財政援助団体等の監査
市が補助金、交付金等を交付している団体を抽出して監査を実施しています。
(5)工事監査
工事費予算の執行の監査で、市が行っている工事から抽出し、当該工事が予算の目的にそって設計図どおりに完成し、工事費として支出された金額が妥当であることを監査しています。
(6)住民監査請求に基づく監査
住民監査請求は、公金の支出、財産の管理、契約の締結等において違法・不当な怠る事実があると市民が認めるときに、これを証する書面を添えて監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求するものです。(市民から請求があったとき)
(7)健全化判断比率及び資金比率
財政の健全化の判断として、4つの指標(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)の判断比率の審査と公営企業会計における資金不足の判断比率の審査をしています。