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固定資産評価審査委員会について

ページID:0002648 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

1.固定資産評価審査委員の設置

 固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に対する不服申出について審査するため、3人の委員とその事務を補助するための職員が任命されています。

2.固定資産評価審査委員会名簿

表1
区分 氏名 任期 備考
委員 大谷 茂樹 令和3年3月13日 から令和6年3月12日まで 2 期目
委員 小林 喜典 令和4年12月23日 から令和7年12月22日まで 2 期目
委員 宮口 誠 令和3年11月2日から 令和6年11月1日まで 1 期目

3.固定資産評価審査申出(不服申出)の方法

(1)制度の概要

 固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者は、各市町村に設置されている固定資産評価審査委員会に、不服の審査を申出ることができます。この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることとなります。(ただし、土地の場合は税負担の調整措置を講じているため、価格が修正されても税額に影響がない場合もあります。)

(2)申出ができる事項

 固定資産の評価額についての不服

  • 申出ができるのは、固定資産課税台帳に登録されている価格についての不服がある場合だけです。納税通知書の内容や、固定資産の課税標準額、地目、地積、国が定めた法規等についてお知りになりたい場合は、税務担当の窓口におたずねください。
  • 基準年度と第2年度、第3年度では、申出できる項目に違いがありますので御注意ください。

(3)申出ができる期間

 固定資産課税台帳の縦覧の初日から、納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月以内

 ※ 審査申出をする前に不服内容について、税務課までお問い合せください。