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監査委員事務局について

ページID:0002647 更新日:2025年3月11日更新 印刷ページ表示

1.監査委員の設置

 監査委員は、地方自治体(市)が住民の福祉の増進に努めているか、最小の経費で最大の効果を挙げるよう努力しているかという点を考慮に入れ、予算の執行や財産の管理について調べています。
 監査委員の事務を補助するために監査委員事務局が設置されています。

2.監査委員名簿

表1
区分 氏名 任期 備考
識見委員 田中 昭則 令和4年6月21日から令和8年6日20日まで 1 期目
議選委員 田口 智子 令和6年10月21日から議員の任期 1 期目

3.監査の種類

(1)定期監査

 財務に関する事務の執行及び経営に関する事業の管理について、事務事業が効果的、経済的に行われているか、合理的に運営されているか、全課を対象に監査を実施しています。

(2)例月現金出納検査

 毎月の現金の出納について、出納取扱者の不正又は誤りの修正及び防止のため、検査しています。

(3)決算審査

 一般会計、特別会計及び公営企業会計(水道事業会計・下水道事業会計)の決算について、決算の内容が正しいか、予算が適正かつ効率的に執行されたか審査しています。

(4)財政援助団体等の監査

 市が補助金、交付金等を交付している団体を抽出して監査を実施しています。

(5)工事監査(随時監査)

 工事費予算の執行の監査で、市が行っている工事から抽出し、当該工事が予算の目的にそって設計図どおりに完成し、工事費として支出された金額が妥当であることを監査しています。

(6)住民監査請求に基づく監査

 住民監査請求は、公金の支出、財産の管理、契約の締結等において違法・不当な怠る事実があると市民が認めるときに、これを証する書面を添えて監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求するものです。(市民から請求があったとき)

(7)健全化判断比率及び資金比率の審査

 財政の健全化の判断として、4つの指標(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)の判断比率の審査と公営企業会計における資金不足の判断比率の審査をしています。

語句解説

  • 公債費(こうさいひ)
    地方公共団体が借入れた地方債(市債)の元金の返済金及び利子の支払いに要する経費です。
  • 特別会計(とくべつかいけい)
    国民健康保険事業や介護保険事業のように、保険料や使用料などの収入で運営していく事業については、その事業にかかるお金の流れをわかりやすくするために、一般会計とは別の会計を設けることになっています。これを「特別会計」といいます。
  • 企業会計(きぎょうかいけい)
    水道事業や下水道事業のように民間企業と同様に、利用料金など事業収益で運営している会計を「企業会計」といいます。
  • 実質赤字比率(じっしつあかじひりつ)
    地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下「財政健全化法」という。)に定められた指標の1つで、福祉、教育、まちづくり等を行う市の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示すものです。
    一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率で算定し、市町村においては、早期健全化基準(財政規模に応じて11月25日%~15%)以上で「財政健全化計画」を、財政再生基準(20%)以上で「財政再生計画」を定めなければなりません。
  • 将来負担比率(しょうらいふたんひりつ)
    財政健全化法に定められた指標の1つで、市の一般会計等の借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高の程度を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すものです。
    地方債の残高をはじめ一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率で算定し、市町村においては、早期健全化基準が350%以上の場合には「財政健全化計画」を定めなければなりません。