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【在外公館】 日本人が外国で出産や婚姻をしたときの手続きについて知りたい

ページID:0002467 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

海外で日本人の出生、婚姻など身分関係に変動があった場合、例え当事者や届出人が海外にいる場合であっても、日本の戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載されることになっています。
これらの戸籍関係及び国籍関係の届出は、【在外公館】又は本籍地の【市町村役場】に行なわなければなりませんが、各届に求められる証明書類の様式はそれぞれの国によって異なり、それらを網羅することはできませんので、届出の方法・必要書類等の詳細についてはお手数ですが直接最寄りの在外公館にお問い合わせください。

出生届

届出期限

生まれた日を含めて3ヶ月以内
(なお、出生により外国の国籍も取得している場合は、この届出期限を過ぎますと日本国籍を失いますので、日本側への出生届はできません)

届出人

原則として日本人父又は母(外国人でも可能)

届出窓口

【在外公館】窓口へ直接(【在外公館】又は本籍地市町村へ郵送することも可能)

必要書類

  1. 出生届書(【在外公館】に備え付けてあります)
  2. 外国官公署発行の出生登録証明書又は医師作成の出生証明書の原本
  3. 同和訳文

※通常それぞれ2通ずつ必要ですが、新本籍を設けるような特別の場合は3通必要です。
 あらかじめ届出先【在外公館】に必要な証明書の名称及び部数等をご確認ください。

『注意事項』
海外で生まれたお子様が、出生により外国の国籍をも取得した場合(出生により日本と外国の重国籍となる場合)は、3ヶ月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印する)しなければ、出生の日にさかのぼって、日本国籍を失うことになりますので、注意してください。

日本人を父又は母にもつお子様は出生により日本国籍を取得しますが、日本国籍以外に外国の国籍をも取得する場合とは、「生地主義」といって、父又は母の国籍に関係なく、その国で生まれたことにより当該国の国籍を取得する場合と、「血統主義」といって、外国人父又は母の血統により当該父又は母の本国の国籍を取得する場合があります。

婚姻届

(1)日本人同士の日本方式による婚姻

外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは、日本で【市町村役場】に届け出る場合と同様、その国にある【在外公館】に届出をすることによっても婚姻が成立します。

届出人

当事者双方

届出窓口

【在外公館】窓口へ直接(【在外公館】又は本籍地市町村へ郵送する事も可能)

必要書類

  1. 婚姻届書(在外公館に備え付けてあります)
  2. 戸籍謄(抄)本(当事者双方につき)

※届出書には証人として成人2人(外国人でも可能)の署名が必要です。
※書類の必要な通数等の詳細を届出先【在外公館】にあらかじめご確認ください。
※日本方式によって【在外公館】にて婚姻届を提出した場合には、日本の本籍地への届出は必要ありません。

(2)日本人同士が外国の方式によって婚姻した場合

婚姻した事実を日本の戸籍に登載する必要がありますので、婚姻挙行地にある【在外公館】又は日本の本籍地【市町村役場】に届出をしてください。

届出期限

婚姻成立日より3ヶ月以内

届出人

当事者双方

届出窓口

【在外公館】窓口へ直接(【在外公館】又は本籍地市町村へ郵送する事も可能)

必要書類

  1. 婚姻届書(在外公館に備え付けてあります)
  2. 戸籍謄(抄)本(当事者双方につき)
  3. 当該国(州)官憲の発行する婚姻証明書(原本)及び同和訳文

※外国の方式によって成立した婚姻の届出に際しては、あらかじめ届出先【在外公館】に必要な証明書の名称及び部数等をご確認ください。なお、外国の方式による婚姻の手続きについては、当該国関係機関にお問い合わせください。