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除籍謄本(抄本)、改製原戸籍とは何ですか

ページID:0002465 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

『除籍謄本』とは、除籍簿の全員について証明したものです。

『除籍抄本』とは、除籍簿の一部の人について証明したものです。

 なお、『除籍簿』とは、戸籍に記録されている人が婚姻や死亡などにより全員除籍された場合や、転籍などで別の市町村に新しい戸籍が編製された時などで、戸籍全部が消除された戸籍をいいます。

『改製原戸籍』とは、戸籍簿は法改正により何度か作り替えられており、作り替えられる前の戸籍簿のことを指します。

 大きな法改正としては、
※昭和32年(1957年)法務省令による旧法戸籍から新法戸籍への作り替え(戸籍の編製単位をそれまでの「家」単位から、「1組の夫婦及びこれと氏を同じくする子」を編製単位とする改製)
※戸籍事務のコンピュータ化による作り替え(戸籍簿の保管方法を紙原本から磁気ディスクへと変更する改製)
(美濃加茂市では、段階的に戸籍事務のコンピュータ化を行い、平成14年(2002年)6月1日から戸籍事務がコンピュータ化されました。)