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代理人による申請で委任状(代理人選任届)が必要になるのはどんな場合ですか
住民票の写しなどの請求や住所の異動届(転入・転出・転居など)
代理人が、ご本人と別世帯の人の場合は委任状(代理人選任届)が必要となります。
※親子であっても、住所が違っていたり、同じ住所でも世帯分離等で別世帯になっていると、委任状(代理人選任届)が必要となりますのでご注意ください。
戸籍の謄抄本などの請求
代理人が、配偶者及び直系の親族(祖父母、父母、養父母、子、養子、孫など)以外の場合は委任状(代理人選任届)が必要になります。例えば、結婚されたご兄弟が申請される場合も必要となります。
身分証明書の請求
ご本人以外は、委任状(代理人選任届)が必要となります。
※配偶者や直系の親族の方であっても、必ず委任状(代理人選任届)が必要となりますのでご注意ください。
- 委任状(代理人選任届)の有無については、必要な証明書や手続き、またその方々の状況によっても異なりますので、代理人が窓口に来られるときは委任状(代理人選任届)をご用意されることをお勧めいたします。
詳しくは、下記までお問い合わせください。
ご注意
偽りや不正な手段により作成された場合には刑罰が科せられます。
お問い合わせ先
市民課 電話0574-25-2111(内線224.225)