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代理人による申請で委任状(代理人選任届)が必要になるのはどんな場合ですか

ページID:0002460 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

住民票の写しなどの請求や住所の異動届(転入・転出・転居など)

 代理人が、ご本人と別世帯の人の場合は委任状(代理人選任届)が必要となります。

 ※親子であっても、住所が違っていたり、同じ住所でも世帯分離等で別世帯になっていると、委任状(代理人選任届)が必要となりますのでご注意ください。

戸籍の謄抄本などの請求

 代理人が、配偶者及び直系の親族(祖父母、父母、養父母、子、養子、孫など)以外の場合は委任状(代理人選任届)が必要になります。例えば、結婚されたご兄弟が申請される場合も必要となります。

身分証明書の請求

 ご本人以外は、委任状(代理人選任届)が必要となります。
 ※配偶者や直系の親族の方であっても、必ず委任状(代理人選任届)が必要となりますのでご注意ください。

  • 委任状(代理人選任届)の有無については、必要な証明書や手続き、またその方々の状況によっても異なりますので、代理人が窓口に来られるときは委任状(代理人選任届)をご用意されることをお勧めいたします。
    詳しくは、下記までお問い合わせください。

ご注意

 偽りや不正な手段により作成された場合には刑罰が科せられます。

お問い合わせ先

 市民課 電話0574-25-2111(内線224.225)