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【死亡】 死亡の届け出には何が必要ですか

ページID:0002449 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

ご不幸があった場合、以下のような戸籍の届け出が必要になります。

提出書類

 死亡届(死産届)

届出人

 亡くなった方のご親族、同居者、家主、後見人等(死亡届の「届出人欄」に署名する方です)

届出窓口

 亡くなった方の住所地または本籍地、届出人の住所地、死亡地の市区町村役場の戸籍事務担当課

必要なもの

 立ち会った医師の死亡診断書(死体検案書)または死産証書(死胎検案書)

届出期間

 死亡したことが分かった日から7日以内
 ※期間を過ぎると理由書が必要となり、過料がかかる場合があります。

『注意事項』
*「死亡診断書」等は届出の際に原本をご提出いただきます。今後のお手続きに必要になる場合があるため、予めコピーを残しておいてください。
*死亡届出時に、火葬許可の手続きも行います。事前に火葬場をご予約いただき、火葬場所及び予約時間がわかるものをご持参ください。
*お悔やみの新聞掲載を希望される場合は、葬儀等の日時、場所、喪主様のお名前等をご確認の上お越しください。
*17時以降は火葬許可の手続きができないため、翌日の8時30分以降にお越しください。

※土地や建物の所有者がお亡くなりになった場合は、法務局で相続登記の手続きが必要です。
 相続登記について岐阜地方法務局ホームページ<外部リンク>