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【死亡】 死亡の届出には何が必要ですか
ご不幸があった場合、以下のような戸籍の届出が必要になります。
提出書類
死亡届(死産届)
届出人
亡くなった方のご親族、同居者、家主、後見人等(死亡届の「届出人欄」に署名する方です)
届出窓口
亡くなった方の住所地または本籍地、届出人の住所地、死亡地の市区町村役場の戸籍事務担当課
必要なもの
立ち会った医師の死亡診断書(死体検案書)または死産証書(死胎検案書)
届出期間
死亡したことが分かった日から7日以内
※期間を過ぎると理由書が必要となり、過料がかかる場合があります。
『注意事項』
*「死亡診断書」等は届出の際に原本をご提出いただきます。今後のお手続きに必要になる場合があるため、予めコピーを残しておいてください。
*死亡届出時に、火葬許可の手続きも行います。事前に火葬場をご予約いただき、火葬場所及び予約時間がわかるものをご持参ください。
*お悔やみの新聞掲載を希望される場合は、葬儀等の日時、場所、喪主様のお名前等をご確認の上お越しください。
*市役所閉庁後は火葬許可の手続きができないため、翌日の市役所開庁時間内にお越しください。
※土地や建物の所有者がお亡くなりになった場合は、法務局で相続登記の手続きが必要です。
相続登記について岐阜地方法務局ホームページ<外部リンク>
届出後の手続き
死亡届に関連するお手続きの担当窓口を下記一覧にてご案内いたします。
戸籍届関連手続一覧 【死亡届】 [PDFファイル/286KB]
ご不明点がございましたら、各担当窓口へお問い合わせください。