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【離婚】 離婚の届出には何が必要ですか
離婚をしようとする場合には、以下のような戸籍の届出が必要になります。
必要なもの
・離婚届
※民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)の施行により、父母の離婚後等の子の養育ルールの見直しが図られ、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で持つことができるようになりました。そのため、令和8年4月1日から離婚届の様式が変更されています。未成年の子がいる方は、新様式で届け出ていただくか、旧様式に「離婚届(別紙)」を添付して届け出てください。
・届書を持参した方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど)※裁判離婚の場合は不要です。
・裁判離婚の場合は下記の書類を離婚届に添付してください。
調停離婚の場合 調停調書の謄本
和解離婚の場合 和解調書の謄本
認諾離婚の場合 認諾調書の謄本
審判離婚の場合 審判書の謄本と確定証明書
判決離婚の場合 判決書の謄本と確定証明書
届出人
協議離婚の場合 夫と妻
裁判離婚の場合 訴えの提起者または調停の申立人
届出窓口
届出人の所在地または本籍地の市区町村役場の戸籍事務担当課
届出期間
裁判離婚が確定・成立した場合は、訴えの提起者または申立人は、判決もしくは審判が確定した日、調停が成立した日または訴訟上の和解もしくは請求の認諾が調書に記載された日から10日以内に届出をする必要があります。10日以内に訴えの提起者または申立人が届出をしないときは、相手方も届出をすることができます。
※「相手方の申出により離婚する」旨の調停が成立した場合は、届出期間の経過の有無に関係なく、相手方からも離婚の届出をすることができます。
注意事項
・協議離婚の場合は、成人の証人の方2人の署名が必要です。
・裁判離婚の場合は、訴えの提起者または申立人以外の方の署名は不要です(証人欄の記入も必要ありません)。
・休日や夜間の戸籍の届出は、市役所の宿日直室でお預かりしています。後日、職員より内容確認の電話をさせていただくことがありますので、平日に連絡可能な電話番号を届書に記入しておいてください。
・結婚のときに姓が変わった方は、原則として旧姓に戻りますが、離婚後も結婚中の姓を名乗りたい場合は、別途届出が必要です。ただし、市役所への届出のみで婚姻中の姓を名乗ることができるのは、離婚の日から3カ月以内に限ります。
・未成年の子がいる場合は、親権を父母の一方(単独親権)とするか双方(共同親権)とするかを届書に記載する必要があります。
届出後の手続き
離婚届に関連するお手続きの担当窓口を下記一覧にてご案内いたします。
戸籍届関連手続一覧 【離婚届】 [PDFファイル/235KB]
ご不明点がございましたら、各担当窓口へお問い合わせください。




