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【離婚】 離婚の届出には何が必要ですか
離婚された場合、以下のような戸籍の届出が必要になります。
提出書類
離婚届
届出人
協議離婚の場合には夫と妻、裁判離婚の場合は申立人
届出窓口
届出人の住所地または本籍地の市区町村役場の戸籍事務担当課
必要なもの
- 離婚届
- 届書を持参した方の本人確認書類
(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど)
【調停離婚】の場合…調停調書の謄本
【和解離婚】の場合…和解調書の謄本
【認諾離婚】の場合…認諾調書の謄本
【審判離婚】の場合…審判書の謄本と確定証明書
【判決離婚】の場合…判決書の謄本と確定証明書
※調停・審判・判決離婚は成立・確定した日から10日以内に届出をしなければなりません
※調停・和解・認諾・審判・判決離婚の場合、届書への署名は申立人(提訴者)のみで結構です。(証人欄の記入も不要)
『注意事項』
*休日や夜間の戸籍の届出は、市役所の宿日直室で受付しています。
後日、職員より内容確認の電話をさせていただくことがありますので、平日に連絡可能な電話番号を届書に記入しておいてください。
*協議離婚の場合は、成人の証人2人の署名が必要です。
*結婚のときに姓が変わった方は、原則として旧姓に戻りますが、離婚後も結婚中の姓を名乗りたい場合は、別途届出が必要です。ただし、市役所への届出のみで婚姻中の姓を名乗ることができるのは、離婚の日から3カ月以内に限ります。
*夫婦に未成年の子がいる場合は、どちらが親権者になるかを届書に記載する必要があります。
届出後の手続き
離婚届に関連するお手続きの担当窓口を下記一覧にてご案内いたします。
戸籍届関連手続一覧 【離婚届】 [PDFファイル/235KB]
ご不明点がございましたら、各担当窓口へお問い合わせください。