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【離婚】 離婚の届け出には何が必要ですか

ページID:0002447 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

離婚された場合、以下のような戸籍の届け出が必要になります。

提出書類

 離婚届

届出人

 協議離婚の場合には夫と妻、裁判離婚の場合は申立人

届出窓口

 届出人の住所地または本籍地の市区町村役場の戸籍事務担当課

必要なもの

  • 離婚届
  • 届書を持参した方の本人確認書類
    (運転免許証、パスポート、個人番号カードなど)

 【調停離婚】の場合…調停調書の謄本
 【和解離婚】の場合…和解調書の謄本
 【認諾離婚】の場合…認諾調書の謄本
 【審判離婚】の場合…審判書の謄本と確定証明書
 【判決離婚】の場合…判決書の謄本と確定証明書

 ※調停・審判・判決離婚は成立・確定した日から10日以内に届けなければなりません
 ※調停・和解・認諾・審判・判決離婚の場合、届書への署名は申立人(提訴者)のみで結構です。(証人欄の記入も不要)

『注意事項』
*休日や夜間の戸籍の届出は、市役所の宿日直室で受付しています。
 後日、職員より内容確認の電話をさせていただくことがありますので、平日の日中(8時30分~17時15分)に連絡可能な電話番号を届書に記入しておいてください。
*協議離婚の場合は、成人の証人2人の署名が必要です。
*結婚のときに姓が変わった方は、原則として旧姓に戻りますが、離婚後も結婚中の姓を名乗りたい場合は、別途届出が必要です。ただし、市役所への届出のみで婚姻中の姓を名乗ることができるのは、離婚の日から3カ月以内に限ります。
*夫婦に未成年の子がいる場合は、どちらが親権者になるかを届け書に記載する必要があります。