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【養子縁組】 養子縁組の届け出には何が必要ですか
養子縁組とは、相互に血縁関係のない者、または血縁的に親子関係にあっても嫡出子親子関係のない者のあいだに法律上嫡出子親子関係と同一の身分関係を成立させるものです。
お手続きには、以下のような戸籍の届け出が必要になります。
提出書類
養子縁組届
届出人
養親及び養子(15歳未満の場合は法定代理人)
届出窓口
届出人の住所地または本籍地の市区町村役場の戸籍事務担当課
必要なもの
- 養子縁組届
- 届書を持参した方の本人確認書類
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) - その他、家庭裁判所の許可が必要となる場合があります(未成年者を養子にする場合など)
『養子縁組の主な成立要件』
- お互いに縁組をする意志があること。
- 養親となる人が、20歳に達していること。
- 養子となる人が、養親となる人の尊属または年長者でないこと。
- 養子となる人が、養親となる人の嫡出子または養子でないこと。
- 未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可を得ていること。
(ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要) - 配偶者のある人が縁組をするときは、その配偶者の同意を得ること。
- 配偶者のある人が未成年者を養子とするときは、配偶者とともに縁組をすること。
(ただし、配偶者の嫡出子を養子とする場合、または配偶者がその意志を表示できない場合は、この限りではない)
『注意事項』
*成人の証人2人の署名が必要です。
*養子になる人が15歳未満のときは、その法定代理人が届出人となります。
*休日や夜間の戸籍の届出は、市役所の宿日直室で受付しています。
後日、職員から内容確認の電話をさせていただくことがありますので、平日に連絡可能な電話番号を届書に記入しておいてください。
※上記以外にもさまざまな注意事項がありますので、届出前に一度【美濃加茂市役所市民課】までご相談ください。
お願い
養子縁組届を届け出る際には、窓口で本人確認をさせていただきます。本人確認書類をお持ちでない場合でも届出はできますが、確認ができなかった届出人に対して、届出があったことを後日郵便でお知らせします。
お問い合わせ先
市民課戸籍係 0574-25-2111(内線226.227)