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【離婚】 離婚しても結婚していたときの姓をそのまま名乗ることはできますか

ページID:0002445 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

離婚後も婚姻中の氏を称したい場合は、戸籍法77条の2の届出が必要です。
離婚届と同時に提出することで、継続して婚姻中の氏を称することができます。なお、離婚届で旧性に戻した場合、離婚の日から3カ月以内であれば、この届出を提出することで、婚姻中の氏を称することができます。

提出書類

 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

届出窓口

 届出人の住所地または本籍地の市区町村役場の戸籍事務担当課

必要なもの

  • 離婚の際に称していた氏を称する届
  • 届書を持参した方の本人確認書類
    (運転免許証、パスポート、個人番号カードなど)

届出期間

 離婚の日から3カ月以内

『注意事項』
*離婚の日から3カ月が過ぎている場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
 (戸籍法107条1項)
*休日や夜間の戸籍の届出は、市役所の宿日直室で受付しています。
 後日、職員より内容確認の電話をさせていただくことがありますので、平日の日中(8時30分~17時15分)に連絡可能な電話番号を届書に記入しておいてください。