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【婚姻】 結婚の届出には何が必要ですか

ページID:0002444 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

結婚する場合、以下のような戸籍の届出が必要になります。

提出書類

 婚姻届

届出人

 夫と妻(婚姻届の「届出人欄」に署名する方です)

届出窓口

 届出人の所在地または本籍地の市区町村役場の戸籍担当課(所在地とは、住所地のほか、旅行先などの一時滞在地も含みます)

必要なもの

  • 婚姻届
  • 届書を持参した方の本人確認書類
    (運転免許証・パスポート・マイナンバーカード など)

『注意事項』
*提出日が、婚姻日となります。
*成人の証人2人の署名が必要です。
*休日や夜間の戸籍の届出は、市役所の宿日直室で受付しています。
 後日、職員から内容確認の電話をさせていただくことがありますので、平日に連絡可能な電話番号を必ず届書に記入しておいてください。
*婚姻届を出しても住所の変更はされません。住所の異動が必要な方は、市役所開庁時に市民課または各連絡所でお手続きください。
*結婚で氏を変更する方で、マイナンバーカードをお持ちの方は窓口へご持参ください。

婚姻後の夫婦の新本籍地について

 婚姻により、新しく戸籍を編製する場合、全国どこでも本籍地と定めることができます。
 (ただし、土地の地番が現存しなければ本籍地にはできません。)
 詳細は、希望する新本籍地の市町村へお問い合わせください。

お願い

*婚姻届を届け出る際には窓口で本人確認をさせていただきます。本人確認書類をお持ちでない場合でも届出はできますが、確認ができなかった届出人に対して、届出があったことを後日郵便でお知らせします。
*窓口では届書の事前審査を行っております。休日の届出を予定している方等、提出前に婚姻届等をお持ちいただきますと、不備がないかの確認をいたします。

届出後の手続き

 婚姻届に関連するお手続きの担当窓口を下記一覧にてご案内いたします。

 戸籍届関連手続一覧 【婚姻届】 [PDFファイル/232KB]

 ご不明点がございましたら、各担当窓口へお問い合わせください。

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