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【婚姻】 結婚の届け出には何が必要ですか

ページID:0002444 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

結婚する場合、以下のような戸籍の届け出が必要になります。

提出書類

 婚姻届

届出人

 夫と妻(婚姻届の「届出人欄」に署名する方です)

届出窓口

 届出人の所在地または本籍地の市区町村役場の戸籍担当課(所在地とは、住所地のほか、旅行先などの一時滞在地も含みます)

必要なもの

  • 婚姻届
  • 届書を持参した方の本人確認書類
    (運転免許証・パスポート・マイナンバーカード など)

『注意事項』
*提出日が、婚姻日となります。
*成人の証人2人の署名が必要です。
*未成年の方は、親の同意が必要です(対象:平成18年4月1日以前生まれの女性)。
*休日や夜間の戸籍の届出は、市役所の宿日直室で受付しています。
 後日、職員から内容確認の電話をさせていただくことがありますので、平日の日中(8時30分~17時15分)に連絡可能な電話番号を必ず届書に記入しておいてください。
*婚姻届を出しても住所の変更はされません。住所の異動が必要な方は、市役所開庁時に市民課または各連絡所でお手続きください。
*結婚で氏を変更する方で、マイナンバーカードをお持ちの方は窓口へご持参ください。

婚姻後の夫婦の新本籍地について

 婚姻により、新しく戸籍を編製する場合、全国どこでも本籍地と定めることができます。
(ただし、土地の地番が現存しなければ本籍地にはできません。)
詳細は、希望する新本籍地の市町村へお問い合わせください。

お願い

*婚姻届を届け出る際には窓口で本人確認をさせていただきます。本人確認書類をお持ちでない場合でも届出はできますが、確認ができなかった届出人に対して、届出があったことを後日郵便でお知らせします。
*窓口では届書の事前審査を行っております。休日の届出を予定している方等、提出前に婚姻届等をお持ちいただきますと、不備がないかの確認をいたします。