本文
【婚姻】 外国人と結婚する場合、どのような手続きが必要ですか
日本の方式による婚姻
外国人が、日本の方式によって婚姻を成立させるためには、その人の本国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を満たしていることが必要です。
その要件の証明のため、「婚姻要件具備証明書」を提出いただく方法が採られています。「婚姻要件具備証明書」とは、結婚しようとする外国人の在日大使館や領事館など権限を持っている機関が、本国法上その婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面です。交付申請の方法等は国によって異なるため、在日大使館等にご確認ください。
提出書類
婚姻届
届出人
夫と妻
届出窓口
届出人の住所地または本籍地の市区町村役場の戸籍担当課
必要なもの
- 婚姻届
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード 等)
外国人
- 婚姻要件具備証明書
- 出生証明書
- 国籍証明書またはパスポート(期限が有効なもの)
- 各証明書の日本語訳文
※国によっては婚姻要件具備証明書を発行する制度がない場合があります。
その際の必要なものについては、市民課までお問い合わせください。
≪ 注意点 ≫
*日本人と外国人が結婚した場合、外国人について戸籍は作られませんが、日本人配偶者の戸籍にその外国人(氏名、生年月日、国籍)と婚姻した事実が記載されます。
その日本人が戸籍の筆頭者でない場合、日本人配偶者につき新戸籍が編製されます。
*外国人と結婚しても、戸籍上の日本人の氏は変わりません。外国人配偶者の氏に変更したい場合は、婚姻日から6ヵ月以内であれば、「氏の変更届出」をすることによって変更できます。なお、婚姻日から6ヵ月以上経っている場合、住所地の家庭裁判所の許可を得た上で、「氏の変更届出」をすることによって変更できます。
*日本で成立した婚姻について、外国人配偶者の本国で身分登録を行う場合は、ご自身で本国の在日大使館や領事館に届出を行う必要があります。
また、在留資格の取得や変更をする場合は、出入国在留管理庁に届け出て、在留カードの申請をする必要があります。
手続きの方法や必要書類については、在日大使館等や出入国在留管理庁にお問い合わせください。
※婚姻届を提出した市区町村役場では、「受理証明書」と「届書記載事項証明書」を発行することができます。
お問い合わせ先
市民課戸籍係 電話0574-25-2111(内線226.227)