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【婚姻】 外国人と[外国の方式]で結婚したので、日本での手続きが知りたい
外国の方式による婚姻
外国の法律上有効に婚姻が成立し、その国が発行する婚姻に関する証書の謄本(婚姻証明書)が交付される場合には、日本人の戸籍に婚姻の事実を記載するために、日本に届け出る必要があります。
提出書類
婚姻届
届出人
外国人と婚姻する日本人
届出窓口
届出人の本籍地の市区町村役場もしくは在外公館
必要なもの
- 婚姻届
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード 等)
- 婚姻証明書(婚姻証書)及び日本語訳文
- 婚姻相手の国籍証明書またはパスポート(期限が有効なもの)
届出期間
婚姻成立の日から3カ月以内
注意点
*日本人と外国人が結婚した場合、外国人について戸籍は作られませんが、日本人配偶者の戸籍にその外国人(氏名、生年月日、国籍)と婚姻した事実が記載されます。
その日本人が戸籍の筆頭者でない場合、日本人配偶者につき新戸籍が編製されます。
*外国人と結婚しても、戸籍上の日本人の氏は変わりません。外国人配偶者の氏に変更したい場合は、婚姻日から6ヵ月以内であれば、「氏の変更届出」をすることによって変更できます。なお、婚姻日から6ヵ月以上経っている場合、住所地の家庭裁判所の許可を得た上で、「氏の変更届出」をすることによって変更できます。