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【離婚】 外国人と結婚して外国人配偶者の氏に変更しました。離婚したら、氏を変更前に戻すことはできますか。

ページID:0002440 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

 外国人と結婚した方が、その婚姻の日から6カ月以内に外国人配偶者の氏に変更した場合は、離婚の日から3カ月以内であれば家庭裁判所の許可を得ることなく変更前の氏に変更することができます。(戸籍法第107条3項)

提出書類

 外国人との離婚による氏の変更届(戸籍法107条3項の届)

届出窓口

 届出人の住所地または本籍地の市区町村役場の戸籍事務担当課

必要なもの

  • 外国人との離婚による氏の変更届
  • 届書を持参した方の本人確認書類
    (運転免許証、パスポート、個人番号カードなど)

届出期間

 離婚(婚姻取消し、配偶者の死亡)の日から3カ月以内

注意事項

*婚姻解消後3カ月が過ぎている場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
 (戸籍法107条1項)
*「婚姻の日から6カ月以内に外国人配偶者の氏に変更した(戸籍法107条2項の届)」
 によって氏を変更したものでない場合も、家庭裁判所の許可が必要となります。
 (戸籍法107条1項)
*休日や夜間の戸籍の届出は、市役所の宿日直室で受付しています。
 後日、職員より内容確認の電話をさせていただくことがありますので、平日の日中
 ​(8時30分~17時15分)に連絡可能な電話番号を届書に記入しておいてください。

お問い合わせ先

 市民課戸籍係 電話0574-25-2111(内線226・227)
 岐阜家庭裁判所御嵩支部 電話0574-67-3111(代表)