ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民福祉部 > 市民課 > 【転籍】 本籍を変更するにはどのような手続きが必要ですか

本文

【転籍】 本籍を変更するにはどのような手続きが必要ですか

ページID:0002437 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

本籍地を変更することを転籍といいます。転籍したいときは、転籍届が必要です。

提出書類

 転籍届

届出人

 戸籍の筆頭者及び配偶者

届出窓口

 届出人の住所地または本籍地の市区町村役場の戸籍事務担当課

必要なもの

 転籍届 

注意事項

 休日や夜間の戸籍届出は、市役所の宿日直室で受付しています。
 後日、市民課戸籍係職員より内容確認のお電話をさせていただくことがありますので、平日の日中(8時30分~17時15分)に連絡可能な電話番号を必ず届書に記入しておいてください。

死亡した両親の本籍を移したいのですが?

 転籍届には筆頭者及び配偶者の署名が必要ですので、ご両親ともにお亡くなりの場合、本籍を移すことはできません。
その戸籍が未婚の子だけの場合、子が成人であれば「分籍届」を提出して本籍を移すことが可能です。

筆頭者が亡くなり、配偶者である妻だけの戸籍ですが、転籍届は提出できますか?

 可能です。筆頭者は死亡しても変わりませんので届書の「本籍欄」の「筆頭者氏名」はそのまま筆頭者の方の氏名をお書きください。「届出人欄」は、配偶者の方の署名のみで結構です。