ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民福祉部 > 市民課 > 【入籍】 子供の氏を父から母の氏へ変えるには、どのような手続きが必要ですか

本文

【入籍】 子供の氏を父から母の氏へ変えるには、どのような手続きが必要ですか

ページID:0002435 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

 父母の離婚、養子縁組、養子離縁などによって、子が父または母と氏を異にする場合には、入籍届をすることによってその父または母の氏を称して戸籍に入ることができます。
 入籍届には家庭裁判所の許可が必要ですが、必要でない場合もありますので詳しくはお問い合わせください。

提出書類

 入籍届

届出人

 入籍する子。ただし、15歳未満のときは法定代理人(親権者の父母)

届出窓口

 届出人の住所地または本籍地の市区町村役場の戸籍事務担当課

必要なもの

  • 入籍届
  • 子の氏の変更許可の審判書謄本(必要な場合と必要でない場合があります)

家庭裁判所の許可について

 家庭裁判所で「子の氏の変更の申し立て」を行います。

 申立人:入籍する子(15歳未満のときは、その法定代理人)
 申立先:子の住所地の家庭裁判所

お問い合わせ先

 岐阜家庭裁判所御嵩支部
 住所:岐阜県可児郡御嵩町御嵩1177番地 Tel:(0574)67-3111(代)

こんなときに入籍届が必要です(一部)

(1)『父母が離婚したとき』

 父母が離婚をした後、母(父)の戸籍に変動があった場合でも、子の戸籍には変動がなく、氏にも変更はありません。
その子の氏を離婚後の母(父)と同じにし、その戸籍に入るためには入籍届が必要です。
この場合、家庭裁判所の許可が必要です。

(2)『母(父)が再婚したとき』

 連れ子がいる母(父)が再婚し戸籍に変動があった場合でも、子の戸籍には変動がなく、氏にも変更はありません。
その子の氏を再婚後の母(父)と同じにし、その戸籍に入るためには入籍届が必要です。
この場合、家庭裁判所の許可が必要です。

(3)『父母が養子縁組をしたとき』

 父母が養子縁組をして戸籍に変動があった場合でも、子の戸籍には変動がなく、氏にも変更はありません。
その子の氏を縁組後の父母と同じにし、その戸籍に入るためには入籍届が必要です。
この場合、父母婚姻中に限り家庭裁判所の許可は必要ありません。

お問い合わせ先

市民課戸籍係 電話0574-25-2111(内線226・227)