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【婚姻/離婚】 婚姻届(離婚届)の証人は誰になってもらえばいいのですか

ページID:0002434 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

当事者に婚姻(離婚)の意思があることを知っている方で、当事者以外の成年に達した方2名であれば、どなたでもかまいません。(外国人も可)
届書には証人になる方ご本人の署名・押印が必要です。

※「証人」とは「婚姻(離婚)の事実を知る本人以外の人物」を意味し、賃貸借契約などの際の「保証人」とは異なり、何らかの責任を負うということはありません。
 また、受付の際に届書を持参した方の本人確認を実施しておりますので、運転免許証・パスポート等の提示をお願いします。(本人確認書類がなくても届書の受付は行いますが、後日届出があったことを郵便でお知らせします)