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【婚姻】 婚姻後も夫婦別姓を希望しているのですが

ページID:0002433 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

現在の民法では、夫婦別姓は認められていません。必ず、夫又は妻どちらかの姓を名乗ることになります。