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【認知】 認知の届け出には何が必要ですか
認知届とは、婚姻関係にない父母との間に生まれた子とその父との間に法律的な親子関係を成立させるための届出です。
提出書類
認知届
届出人
認知をする父(届出書の「届出人欄」に署名する方)
届け出窓口
届出人の住所地又は本籍地の市区町村役場の戸籍担当課
※「胎児認知」の場合は、母の本籍地の市区町村役場の戸籍担当課
(母が外国人の場合は、母の住所地の市区町村役場の戸籍担当課)
持ち物
届出人の印鑑、本人確認書類(個人番号カード、運転免許証・パスポート等)
成年の子を認知する場合はその子の承諾書、胎児を認知する場合はその母の承諾書
裁判認知の場合は、審判または判決の謄本及び確定証明書
遺言による認知の場合は、遺言の謄本
注意事項
- 認知届をすると子供の戸籍の父母欄に父の氏名が記載されますが、戸籍の変動はありません。
- 休日や夜間の戸籍届出については市役所の宿日直室で受付しています。後日、市民課職員より内容確認のお電話をさせていただくことがありますので、平日の日中(8時30分~17時15分)に連絡可能な電話番号を必ず届書にご記入願います。