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【不受理申出】 夫(妻)が勝手に離婚届を出してしまいそうなので、受理しないで欲しい
離婚届の「不受理申出書」を提出していただくことにより、離婚届を受理しないとすることができます。
不受理申出書について
対象
婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届
※不受理の申出が不要となった場合は、不受理の取り下げ書が必要です。
届出地
本籍地の市区町村役場(原則)
受付時間
平日、土曜日、日曜日および祝日の午前8時30分から午後5時15分まで
※夜間(午後5時15分から翌8時30分)は受付できませんのでご注意ください。
必要なもの
印鑑、本人確認書類(個人番号カード、運転免許証・パスポートなど)