ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民福祉部 > 市民課 > 【不受理申出】 夫(妻)が勝手に離婚届を出してしまいそうなので、受理しないで欲しい

本文

【不受理申出】 夫(妻)が勝手に離婚届を出してしまいそうなので、受理しないで欲しい

ページID:0002423 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

離婚届の「不受理申出書」を提出していただくことにより、離婚届を受理しないとすることができます。

不受理申出書について

対象

婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届
※不受理の申出が不要となった場合は、不受理の取り下げ書が必要です。

届出地

本籍地の市区町村役場(原則)

受付時間

平日、土曜日、日曜日および祝日の午前8時30分から午後5時15分まで
※夜間(午後5時15分から翌8時30分)は受付できませんのでご注意ください。

必要なもの

印鑑、本人確認書類(個人番号カード、運転免許証・パスポートなど)