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DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為被害者のための証明書の交付請求の制限について知りたい

ページID:0002404 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為等の被害者を保護するための支援措置として、加害者からの所在確認を目的とした住民票、戸籍の附票の交付請求を制限できます。

どんな人が、この支援を受けることができますか?

警察等の相談機関に相談をして、支援の必要性が認められる次の方です。

(1)DV被害者
 配偶者から暴力を受けた方や暴力を受けて離婚した方で、更なる暴力により生命・身体に危害を受けるおそれのある方
(2)ストーカー被害者
 つきまとい等をされて身体の安全・平穏・名誉が害された方や行動の自由が著しく害される不安を持つ方で、更に繰り返しつきまとい行為をされるおそれのある方
(3)上記(1)(2)と同等のおそれがあると判断できる方
(4)上記DV・ストーカー被害者と同一住所で、併せて支援を求めている方で、相談機関から支援の必要性を認められた方

※ただし、DV被害者の方で、裁判所の保護命令がある方は相談機関への相談は不要です。

どんな支援をしてくれますか?

加害者への次の証明書の交付等を制限します。

  1. 支援対象者の住民票の写しの交付
  2. 支援対象者の戸籍の附票の写しの交付
  3. 支援対象者の住民基本台帳の一部の写しの閲覧
    ※支援対象者の現住所が記載された前住所地の住民票の除票、前本籍地の戸籍の附票も制限されます。

支援の必要性を認める相談機関はどこですか?

  • DV被害者の場合
    美濃加茂市児童家庭相談室(電話25-1110)
    配偶者暴力相談支援センター
    警察署
  • ストーカー被害者の場合
    加茂警察署 生活安全課(電話25-0110)

申し出はどのように行えばよいですか?

  1. 受付窓口 市民課市民係
  2. 受付時間 平日 8時45分~16時45分
  3. 必要なもの 支援措置申出書
     被害者本人が申し出る場合は、本人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)
     裁判所の保護命令のある方はその証明書
    ※申し出後、相談機関に支援の必要性を確認します。

被害者が15歳未満または成年被後見人の場合は、誰が申し出たらいいですか?

法定代理人のみが申し出できます。申し出時に、被害者との関係がわかるものと代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)が必要です。

支援期間はどのくらいですか?延長できますか?

1年間です。延長はできますが再度申し出が必要です(支援期間終了1カ月前から受付)。

支援期間中に、転出、転居した場合の手続きは必要ですか?

改めて申し出をする必要があります。

支援期間中に、氏名の変更があった場合の手続きは必要ですか?

変更の申し出が必要です。

支援期間中に、支援対象者本人が自分の証明書を受け取る場合は、どのようなものが必要ですか?

個人番号カード、運転免許証など官公署が発行した身分証明書や支援決定通知書が必要です。
お持ちにならなかった場合は、交付できません。

支援期間中に、第三者から証明書の請求があった場合は、どのような対応をするのですか?

加害者からのなりすまし等による請求を防ぐため、厳密な審査をします。
不当な請求と認められた場合は交付しません。

その他、支援期間中は、代理人、使者、郵送による証明書の請求は受け付けません。