本文
改名や改姓の届け出には何が必要ですか
氏名を変更する為には、家庭裁判所に申し立てをして許可を得る必要があります。
戸籍上の氏(名字)は「やむを得ない事情」、名前は「正当な事情」がなければ変更できません。
申し立てが認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となります。
申し立て方法などにつきましては、岐阜家庭裁判所御嵩支部へお問い合わせください。
お問い合わせ先
岐阜県可児郡御嵩町御嵩1177番地 岐阜家庭裁判所御嵩支部(電話0574-67-3111)
許可が下りた後、以下のような戸籍の届出が必要になります。
改姓するとき
提出書類
氏の変更届
届け出窓口
届出人の住所地または本籍地の市区町村役場
必要なもの
氏変更許可の審判書の謄本及び確定証明書(家庭裁判所で発行)
個人番号カード(所有者のみ)
改名するとき
提出書類
名の変更届
届け出窓口
届出人の住所地または本籍地の市区町村役場
必要なもの
名変更許可の審判書の謄本(家庭裁判所で発行)
個人番号カード(所有者のみ)
注意事項
- 休日や夜間の戸籍届出は、市役所の宿日直室で受付しています。
- その他、詳細につきましては以下にお問い合わせください。
お問い合わせ先
市民課戸籍係 電話0574-25-2111(内線226.227)