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改名や改姓の届け出には何が必要ですか

ページID:0002396 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

氏名を変更する為には、家庭裁判所に申し立てをして許可を得る必要があります。
戸籍上の氏(名字)は「やむを得ない事情」、名前は「正当な事情」がなければ変更できません。
申し立てが認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となります。
申し立て方法などにつきましては、岐阜家庭裁判所御嵩支部へお問い合わせください。

お問い合わせ先

 岐阜県可児郡御嵩町御嵩1177番地 岐阜家庭裁判所御嵩支部(電話0574-67-3111)


許可が下りた後、以下のような戸籍の届出が必要になります。

改姓するとき

提出書類

 氏の変更届

届け出窓口

 届出人の住所地または本籍地の市区町村役場

必要なもの

 氏変更許可の審判書の謄本及び確定証明書(家庭裁判所で発行)
 個人番号カード(所有者のみ)

改名するとき

提出書類

 名の変更届

届け出窓口

 届出人の住所地または本籍地の市区町村役場

必要なもの

 名変更許可の審判書の謄本(家庭裁判所で発行)
 個人番号カード(所有者のみ)

注意事項

  1. 休日や夜間の戸籍届出は、市役所の宿日直室で受付しています。
  2. その他、詳細につきましては以下にお問い合わせください。

お問い合わせ先

 市民課戸籍係 電話0574-25-2111(内線226.227)