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住所は変わらずに、マンション名(アパート名)だけが変更になったが、届出は必要ですか

ページID:0002392 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

住所自体は変わらなくても、マンション名やアパート名が変更になった場合は、「修正届」の提出が必要です。
所有者の方が住民の方全員の分を取りまとめて提出していただくか、または個人個人で提出していただくことになります。

受付窓口

 市役所市民課または各連絡所

受付時間

 平日 8時30分~17時15分

必要なもの

 届出人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)

届出をする人

 変更する本人または代理人

注意事項

  1. 個人番号カードをお持ちの場合、家族全員のカードをお持ちください。
  2. 国民健康保険に加入されている方は保険証をお持ちください。
  3. 国民年金の第1号被保険者(自営業・学生など)と任意加入の方は、修正届の提出により自動的に住所変更されます。(厚生年金・共済組合の加入者や第3号被保険者の方は市役所での手続きは不要です)
  4. 印鑑登録は、修正届により自動的に住所変更されますので、手続きの必要はありません。
  5. 修正届は代理人の方に依頼しても手続きができます。窓口にお越しになる方の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)、異動者本人の直筆の委任状をお持ちください。
  6. 郵送では手続きできません。