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隣の家と同じ住所(住居番号)になることがありますか

ページID:0002386 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

 住居表示制度では、道路等で区切られた街区の周りに15メートル間隔で基礎番号を付け、建物の主な出入口(玄関・門等)が道路に面している位置に付けられた基礎番号を住居番号とします。したがって、隣の家と出入口が近い場合や公道からの進入路が同じ場合などの理由により、隣の家と同じ住所(住居番号)になる場合があります。そのため、郵便物が間違って届くなど不都合が生じないよう、枝番をつける対応をしています。お困りの場合は、ご相談してください。

 (例)〇丁目〇番〇-1号

※お申し出ができる方 一戸建ての建物の所有者の方。借家にお住まいの方がお申し出される場合は、建物の所有者の同意が必要です。所有者以外が手続きを行う場合は、委任状をお持ちください。

※お申し出時にご注意いただきたいこと 枝番号は、ルールに則って付番するため、ご希望の番号を付番することはできません。すでに住居表示が付番されている一戸建ての建物に枝番号を付番した場合、住所変更の手続きが必要になります。運転免許証や通帳等の各種住所変更手続きは、全て自己負担で行っていただく必要がありますので、ご了承ください。