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住居表示地区について

ページID:0002370 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

  住居表示地区(下記の地区)内に、建物を新築(建替えを含む)した場合、住所を付定するために、美濃加茂市住居表示に関する条例第3条第1項の規定により、「建物等新築届」(様式第2号)の提出が必要になります。係員が現地確認を行い住所を設定しますが、この届出がないと、新築建物の住所が付定されず、入居者の住所変更ができないため、必ず提出してください。

住居表示制度とは

 町の境界や町名を整然とわかりやすくし、建物には合理的に順序よく番号をつけ、住所の表し方を従来の「地番方式」から「街区符号と住居番号」による方式に改めることです。

美濃加茂市 ○○町○丁目 ○番 ○○号
 町名 街区符号 住居番号

 *隣の家と同じ住所(住居番号)になる場合は、枝番を付けています。
 例:○丁目○番○○-○号

住居表示地区

 深田町、加茂川町、草笛町、太田本町、新池町、本郷町、森山町、川合町、田島町、中富町、清水町、野笹町、御門町、島町
 *一部住居表示地区から除外されているところがあります。詳しくは美濃加茂市役所市民課窓口にてご確認ください。

「建物等新築届」について

  1. 届出時期
    建物の玄関の位置が確認できるようになった時。
  2. 届出ができる人
    建物の状況がわかる方。(建主、設計事務所、建築会社、土地家屋調査士、代理人等)
  3. 必要なもの
    建物の状況の分かる書類
     案内図(地図等の写しでも可)、配置図(土地の地番や土地の状況がわかるもの)、契約書等
  4. 届出場所と時間
    美濃加茂市役所市民課
    平日 8時45分~16時45分

*中古住宅を購入された方は、「建物等名義変更届」を提出してください。
 その際、配置図や登記簿謄本等をお持ちください。

関連資料

  1. 建物等新築届[PDFファイル/65KB]
  2. 建物等名義変更届[PDFファイル/64KB]