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戸籍の届け出
子供が生まれたときは
- 提出書類 出生届
- いつまでに 14日以内(生まれた日を含めて数えます)
- だれが 父または母(父または母が届け出できない場合はご相談ください)
- どこへ 住所地、本籍地、出生地のいずれか
- 必要なもの
- 出生証明書(医師等が作成したもの)
- 母子健康手帳
- 注意すること 住所地以外で提出した場合、住所地での児童手当や福祉医療費助成等の手続きが遅れることがあります。
※全国の法務局・地方法務局及びその支局、または市区町村の戸籍担当窓口では、無戸籍解消のための相談を受け付けています。
- 無戸籍でお困りの方へ{岐阜地方法務局ホームページ<外部リンク>}
家族が死亡したときは
- 提出書類 死亡届
- いつまでに 死亡の事実を知った日から7日以内
- だれが 親族等(同居者、家主・地主、家屋管理人、後見人等)
- どこへ 住所地、本籍地、死亡地のいずれか
- 必要なもの 死亡診断書(医師が作成したもの)
- 注意すること
- 死亡診断書は死亡届出の際に原本を提出いただきます。今後の手続きで必要になる場合があるため、予めコピーを残しておいてください。
- 死亡届出時に、火葬許可の手続きも行います。事前に火葬場をご予約いただき、火葬場所及び予約時間がわかるものをご持参ください。
- お悔やみの新聞掲載を希望される場合は、葬儀等の日時、場所、喪主様のお名前等をご確認の上お越しください。
結婚するときは
- 提出書類 婚姻届
- いつまでに 特に制限はありません。届出日が婚姻日になります。
- だれが 夫と妻
- どこへ 夫または妻の住所地または本籍地のいずれか
- 必要なもの
- 婚姻届書(届出人2人が署名したもの)
- 届書を持参した方の本人確認書類
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等) - 外国籍の方は婚姻要件具備証明書等
- 注意すること
- 成人の証人2人の署名が必要です。
- 婚姻届を出しても住所の変更はされません。住所の変更には、別途窓口でのお手続きが必要です。
- 婚姻で氏を変更する方で、マイナンバーカードをお持ちの方は、窓口へご持参ください。
離婚するときは
- 提出書類 離婚届
「協議離婚」の場合
- いつまでに 特に制限はありません。届出日が離婚日になります。
- だれが 夫と妻
- どこへ 夫または妻の住所地又は本籍地のいずれか
- 必要なもの
- 離婚届書(届出人2人が署名したもの)
- 成人の証人2人の署名
- 届書を持参した方の本人確認書類
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
「裁判離婚」の場合
- いつまでに 裁判が確定した日を含めて10日以内
- だれが 裁判の提起者
- どこへ 夫または妻の住所地または本籍地のいずれか
- 必要なもの
- 離婚届書(届出人が署名したもの)
- 裁判の審判・判決謄本等
注意すること
- 婚姻で氏を変更した方で、離婚後も現在の氏を引き続き称したい場合は、「戸籍法77条の2の届」が必要です。
- 離婚で氏を変更する方で、マイナンバーカードをお持ちの方は、窓口へご持参ください。
本籍を移すときは
- 提出書類 転籍届
- いつまでに 届出日から効力が発生
- だれが 筆頭者及び配偶者(単身者の場合は、その本人のみ)
- どこへ 住所地、本籍地、新本籍地のいずれか
- 必要なもの 転籍届書の届出人欄には本人による署名が必要です