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戸籍の証明書等の第三者による請求について
戸籍の証明書等の第三者による請求について
戸籍の証明書等については、戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)以外の第三者の方であっても、戸籍法第10条の2第1項の規定により、「権利の行使」や「義務の履行」のため、戸籍の証明書等を請求することができます。
請求ができる方
1.自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
【例】
・亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
・相続人となった方のうちの一人が、遺産分割を行うために相続人を確定させるため、他の相続人の戸籍謄本を請求する場合
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
(2)権利又は義務の内容の概要
(3)権利行使又は義務履行のために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由
【例】
・亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
・相続人となった方のうちの一人が、遺産分割を行うために相続人を確定させるため、他の相続人の戸籍謄本を請求する場合
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
(2)権利又は義務の内容の概要
(3)権利行使又は義務履行のために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由
2.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
【例】
・乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合
・直系親族以外の相続人が、相続放棄の手続きを行うため、被相続人の戸籍を取得し、家庭裁判所に提出する必要がある場合
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
(2)(1)で記載した機関への提出を必要とする具体的な理由
【例】
・乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合
・直系親族以外の相続人が、相続放棄の手続きを行うため、被相続人の戸籍を取得し、家庭裁判所に提出する必要がある場合
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
(2)(1)で記載した機関への提出を必要とする具体的な理由
3.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
【例】
・成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
(2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
(3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
【例】
・成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
(2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
(3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
※請求時に交付の可否を審査させていただきます。審査結果によっては、交付できない場合があります。
※本人確認資料のほか、必要に応じて疎明資料の提出や追加の説明を求める場合があります。
※第三者請求は、広域交付はご利用できませんのでご注意ください。
※本人確認資料のほか、必要に応じて疎明資料の提出や追加の説明を求める場合があります。
※第三者請求は、広域交付はご利用できませんのでご注意ください。




