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令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります

ページID:0021307 更新日:2026年3月16日更新 印刷ページ表示
令和8年4月1日より民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)の施行により、父母の離婚後等の子の養育ルールの見直しが図られ、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で持つことができるようになります。
これに伴い離婚届の様式が変更となりますので、令和8年4月1日以降に離婚届を提出される方は下記をご確認ください。なお、未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届書により提出いただいて差し支えありません。

1.新様式の離婚届を提出する場合について

最寄りの市区町村の戸籍窓口でお受け取りください。

2.旧様式の離婚届を提出する場合について

旧様式の離婚届を提出する場合は別紙の必要事項を記入し、夫と妻それぞれが署名したものを添付の上、届出を行ってください。
旧様式の「(5)未成年の子の氏名」欄は空欄(何も記入しない)とし、別紙の「未成年の子の氏名」欄の該当箇所に子の氏名を記入してください。
また協議離婚で「未成年の子の氏名」欄において親権者を定めた場合、「親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことについて、夫妻とも□欄にチェック(レ印)を記入してください。
別紙は、最寄りの市区町村の戸籍窓口でお受け取りになるか、下のPDFデータをプリントアウトし、使用してください。
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