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戸籍にフリガナを記載する新制度が始まっています

ページID:0017276 更新日:2025年7月22日更新 印刷ページ表示

戸籍にフリガナが記載されるってどういうこと?

これまで戸籍には氏名のフリガナは記載されておらず、出生届などに記載された氏名の読み方の情報を各市区町村が保有し、各種事務処理に利用してきました。戸籍にフリガナが追加されると、公的な証明として利用できるようになります。

本籍地から通知が届きます

本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定のフリガナの通知が届きます。
●美濃加茂市が本籍地の場合
※令和7年7月下旬から順次、圧着ハガキによる通知書を発送します
※通知は戸籍の筆頭者宛となりますが、筆頭者が除かれている場合は配偶者宛、配偶者も除かれている場合は子宛となります
※通知には、同居する家族4名までが1通に記載されています
※同居する家族が5名以上の場合、ハガキは2通となります
※住所が異なる家族の方には、その方宛に通知します
※通知は、令和7年5月25日現在の戸籍の内容で作成され、令和7年5月26日以降の異動は反映されません

通知が届いたら誤っていないかを必ず確認

記載されたフリガナが正しい場合は、届出をしなくても令和8年5月26日以降に通知のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
誤っている場合、令和8年5月25日までに、正しいフリガナの届出が必要です。
フリガナの届出がされた場合、令和8年5月26日を待たずに、戸籍にフリガナが記載されます。

氏名のフリガナの届出をする方法

通知に記載されたフリガナが誤っていた場合の届出先
●本籍地又は住所地の市区町村の窓口や郵送で届出を行う
●マイナポータルで届出を行う
※届出に手数料はかかりません。届出をしなくても罰則はありません。

届出の際の注意点
●届け出るフリガナが一般的な読み方によるものかどうかの説明が必要となる場合があります
●パスポートや年金手続きで登録した銀行口座のフリガナと違うフリガナを戸籍に記載した場合、パスポートや銀行口座などの名義のフリガナの変更手続きが必要になる場合があります

届出ができる人

「氏」:戸籍の筆頭者(戸籍の最初に記載がある人)が届け出ます。

※筆頭者が除かれている場合は配偶者が、配偶者も除かれている場合は子が届出人になります

「名」:各個人が届け出ることができます。未成年者については、親権者が届出をすることになりますが、15歳以上であれば、本人が届出をすることも可能です。

問い合わせ先

フリガナ通知制度に関するお問い合わせは専用のコールセンターへおかけください。

●専用コールセンター Tel:0570ー05ー0310

※個人を特定した個別の質問には、回答することはできません。個別の質問の場合は、最寄りの市区町村窓口にて、本人確認書類を持参のうえ、お問い合わせください。
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