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令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます
改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候などに応じて、安全な速度で運転するよう心掛けましょう。

生活道路とは
主に地域住⺠の⽇常⽣活に利⽤される通学路や住宅街のような、中央線や中央分離帯などがない⽐較的狭い道路のことです。
引き続き法定速度「60km/h」とされる道路
・道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
・道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道のうち、本線車線並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
・自動車専用道路
道路標識などにより最高速度が指定されている道路
道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。例えば、道路標識により最高速度が40km/hと指定されている中央線がない道路では、最高速度は30km/hではなく40km/hとなります。
関連リンク
岐阜県警察ホームページ<外部リンク>




