本文
犯罪被害に遭われた方への支援について
市では犯罪被害により生じた、生活上のお困りごとなどを相談できる「総合的対応窓口」があります。
- 仕事に行けず、生活に困っている。
- 自宅に住めなくなってしまった。
- 身体や心の具合が悪くなっているが、どこに相談したらよいか分からない。
- 家事、育児、介護などが難しくなってしまった。
など、心配事がある方は、市役所西館2階「消費生活相談室」0574-25-2111(内線462)へご相談ください。
そのほか、犯罪被害者の方が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者に対して見舞金を支給する制度を行っています。
支給対象者は犯罪行為により死亡したものの遺族又は犯罪行為により重傷病を負った方に対し、犯罪被害者見舞金を支給します。
死亡被害者が当該犯罪被害を受けたことに対し、その遺族に遺族見舞金30万円、犯罪行為により重傷病を負った者が、当該犯罪被害を受けてことに対し、当該者に重傷病見舞金10万円を支給します。
支給申請については、市役所本庁舎2階防災安全課窓口へ申請書類等を提出してください。
(1)遺族見舞金
ア 犯罪被害者遺族見舞金支給申請書(様式第1号)
イ 死亡被害者の死亡診断書、その他死亡被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を説明することができる書類又はその写し
ウ 死亡被害者が消除された住民票又は戸籍の附表
エ 申請者の住民票の写し
オ 申請者と死亡被害者との続柄に関する戸籍の謄本、その他証明書又は写し
カ その他市長が特に必要と認める書類
キ 犯罪被害者見舞金支給請求書(様式第4号)
(2)重傷病見舞金
ア 犯罪被害者重傷病見舞金支給申請書(様式第2号)
イ 申請者が受けた重傷病の発生年月日、その治療に要する期間及び状態に関する医師の診断書又はその写し
ウ 申請者の住民票の写し
エ その他市長が特に必要と認める書類
オ 犯罪被害者見舞金支給請求書(様式第4号)
※支給申請の期限は、当該犯罪被害の発生を知った日から1年を経過したとき、又は当該犯罪被害が発生した日から2年を経過したときは申請できませんので、ご注意ください。
申請様式
犯罪被害者遺族見舞金支給申請書[Wordファイル/16KB]
犯罪被害者遺族見舞金支給申請書[PDFファイル/110KB]
犯罪被害者重傷病見舞金支給申請書[Wordファイル/16KB]