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市税を納期限内に納付しなかった場合どうなるのか?

ページID:0002285 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

 定められた納期限までに納税しないことを「滞納」といいます。
 滞納になると、まず督促状により納付を促すことになります。たとえうっかりした不注意による滞納であっても同じです。
 また、滞納した場合には、本来納めるべき税額のほかに延滞金も納める事になりますので、必ず納期限までに納付してください。
 市税を滞納した状態のままにされますと、納期限までに納付した市民との公平性を保つため、やむを得ず財産(不動産・給料・預貯金・電話加入権など)を差し押さえ、さらに公売するなどの滞納処分を行うことになります。
 ただし、病気や事業の廃止などのやむを得ない理由がある場合は、分割納付など徴収猶予の申請をすることができます。収税課までご相談ください。

納税に関しては、次までお問い合わせください。

お問い合わせ先

【収税課収税係】(電話 0574-25-2111 内511)