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公平公正な債権管理を行うため遅延損害金を徴収します

ページID:0002284 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

 市では、公平公正な債権管理を行うため、美濃加茂市私債権の遅延損害金徴収条例を制定し、私債権に基づく歳入にかかる遅延損害金を徴収することになりました。令和2年4月1日以後に発生する以下の私債権については、納期限までにお支払いがないと、遅延損害金を徴収します。

 なお、やむを得ない事情などにより、納期限までに支払いができない場合は、各債権の担当課に早めに相談してください。

私債権とは

契約などの当事者間の合意(私法上の原因)に基づき発生する債権で、水道料金、市営住宅使用料、放課後児童クラブ保育料などが該当します。

計算例

令和5年5月1日が納期限の滞納額50,000円を令和6年2月26日に納付した場合

50,000円(滞納額)×3%(利率)×301日(延滞日数)÷365日=1,23698円↠1,200円

※滞納額は2,000円以上を対象とし1,000円未満の端数を切り捨てて計算します。

※利率は民法第404条に規定する割合で3年ごとに見直しが行われます。

※算出した遅延損害金が1,000円未満の場合は全額を切り捨て、1,000円以上の場合は100円未満の端数を切り捨てます。