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休日納税相談(毎月第4日曜日)

ページID:0002276 更新日:2025年9月16日更新 印刷ページ表示

 失業等やむを得ない事情により納期限までに納付することが困難な場合は、早めにご相談ください。平日の来庁が困難な場合は、下記のとおり休日納税相談を実施していますのでご利用ください。

  • とき 毎月第4日曜日(令和7年11月のみ第5日曜日) 午前9時~正午まで
  • ところ 収税課(市役所西館2階)

※代理人が来庁される場合には、納税義務者の委任状(様式は任意)が必要です。