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固定資産の所有者が住所変更した場合、届出が必要ですか

ページID:0002264 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

 美濃加茂市に住民登録のある方は、市民課への住所変更届けをすれば、固定資産税の請求先についても変更となります。
 美濃加茂市に住民登録のない方については、住所を変更した旨を届け出ていただく必要がありますので、市役所税務課にお申し出ください。
 なお、固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対し課税することになっています。登記所(法務局)で変更登記をされますと、市に変更された通知がされますので固定資産税の登録も変更となります。