本文
償却資産とは具体的にはどのようなものですか
会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等をいいます。
具体的に例示をすると次のようなものです。
構築物
受電・変電設備、庭園、門、塀・緑化施設等の外構工事、舗装路面、テニスコート、ゴルフ練習場のネット設備・芝生等、煙突、鉄塔、広告塔、屋外プール等
機械及び装置
各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、駐車場の機械設備等
船舶
ボート、はしけ、釣船、漁船、貨客船、遊覧船等
航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダー等
車両及び運搬具
大型特殊自動車(分類記号が「0,00~09,000~099」「9,90~99,900~999」の車両)、貨車等
工具、器具及び備品
検査工具、事務机、電気器具、陳列ケース、自動販売機、医療機器等
(注1)償却資産の対象から除かれるもの
- 無形減価償却資産(鉱業権、営業権等)
- 自動車、原動機付自転車のように自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
- 耐用年数1年未満の償却資産又は取得価額10万円未満の償却資産で損金算入しないもの
- 20万円未満の償却資産で3年間の一括償却を選択したもの
(注2)下記に掲げる資産も申告対象となります。
- 福利厚生の用に供するもの
- 建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産及び償却済資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供しているもの
- 遊休又は未稼働の償却資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができる状態にあるもの
- 改良費(資本的支出…新たな資産の取得とみなし、本体と独立して取り扱います)
- 家屋に施した建築設備・造作等のうち、受変電設備等、償却資産として取り扱うもの
- 使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別償却をしているもの
- 賃借人の施した家屋の内部造作及び設備(賃借人の方から申告していただきます。)