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固定資産税:年の途中で家屋を取り壊した又は建て替えた場合の課税はどのようになりますか

ページID:0002259 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

 固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在の状況により課税されます。たとえ、年の途中で家屋を取り壊しても、今年度分の税は納めていただくことになります。

 また、年の途中に完成する建物は、来年の賦課期日の現況により翌年度から課税されることになります。