ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 法人を廃業する場合の税の手続きについて

本文

法人を廃業する場合の税の手続きについて

ページID:0002247 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

廃業の内容によって、手続き内容が変わります。

(1)法人を解散する場合

まずは、【法務局】において解散登記をする必要があります。
解散登記の後、【税務課】に「法人の異動変更申告書」の提出が必要です。
この際、「法人の異動変更申告書」には、【法務局】が発行する履歴事項全部証明書の写しを添付してください。

(2)休眠する場合

法人が全く営業活動を行わず、経理上でも一切動きがないようなときで、登記上だけ会社を残すことを一般的に「休眠」といいます。
休眠した法人は、【税務課】に「法人の異動変更申告書」を提出してください。

※注意事項
株式会社が休眠する場合、登記上は特に手続きはありません。
ただし、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人については、解散したものとみなされ、【法務局】において職権で解散登記がされる場合があります。
そのため、事前に【法務局】に「みなし解散」とならないための手続きをご確認ください。

(3)支社(支店・営業所)だけを閉鎖する場合

【税務課】に「法人の異動変更申告書」を提出してください。
本社(本店)が郵送で手続きすることも、支社(支店・営業所)が手続きすることもできます。
届書に社印の押印が必要になりますが、本社の印でも支社の印でもどちらでも結構です。

どちらの場合も、提出は来庁又は、郵送でも構いません。

届出用紙の入手方法

美濃加茂市の「法人の異動変更申告書」は、次の3つの方法で入手できます。

(1)申請書・届出書ダウンロードサービスを利用する場合

インターネットを通じて、美濃加茂市のwebサイトから法人市民税関係の様式をダウンロードし、印刷してご利用いただけます。
なお、各様式はPDFファイルでの配布となっております。

(2)郵送で入手する場合

各様式が【税務課】にありますので、ご連絡ください。郵便にて送付いたします。
なお、到着するまで数日かかりますので、必要の際はお早めにご連絡ください。

(3)来庁する場合

各様式が【税務課】にありますので、ご来庁ください。

届出書の提出先・送付先・届出用紙の請求先・お問い合わせ先

【美濃加茂市税務課市民税係】
 〒505-8606 美濃加茂市太田町3431番地1
 (電話 0574-25-2111)内線214.255.513

法人登記のお問い合わせ先

【岐阜地方法務局美濃加茂支局】
 〒505-0027 美濃加茂市本郷町7丁目4-16
 (電話 0574-25-2400)
 業務時間:平日の月曜日~金曜日 8時30分~17時00分

美濃加茂市への届け出の他に、法人県民税・事業税、法人税の届け出も必要です。

 それらの手続きに関しましては、それぞれ各【県税事務所】、【税務署】にお尋ねください。

法人県民税・事業税のお問い合わせ先

【中濃県税事務所】
 〒501-3756 美濃市生櫛1612-2 中濃総合庁舎
 (電話 0575-33-4011)
 業務時間:平日の月曜日~金曜日 8時30分~17時15分

法人税のお問い合わせ先

【関税務署】
 〒501-3293 関市川間町2番地
 (電話 0575-22-2233(代))
 業務時間:平日の月曜日~金曜日 8時30分~17時00分