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法人が本店又は支店の所在地を変えた場合の手続きについて

ページID:0002242 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

本店の移転の場合

まずは、【法務局】において変更登記をする必要があります。
変更登記の後、【税務課】に届け出が必要です。
移転によって初めて美濃加茂市に事務所を設置する場合は「法人設立・事業所開設申告書」を、以前から市内に事務所があった場合(市内での移転や、支店が市内にあるようなとき)は「法人の異動変更申告書」を提出してください。
この際、「法人設立・事業所開設申告書」を提出する場合は、【法務局】が発行する履歴事項全部証明書のコピーと、定款等のコピーを添付してください。
「法人の異動変更申告書」を提出する場合は、【法務局】が発行する履歴事項全部証明書のコピーのみを添付してください。

支店の移転の場合

【税務課】に届け出が必要です。
移転によって初めて美濃加茂市に事務所を設置した場合は「法人設立・事業所開設申告書」を、以前から市内に事務所があった場合(市内での移転や、支店が市内にあるようなとき)は「法人の異動変更申告書」を提出してください。
この際、「法人設立・事業所開設申告書」を提出する場合は、【法務局】が発行する履歴事項全部証明書のコピーと、定款等のコピーを添付してください。
「法人の異動変更申告書」を提出する場合は、支店登記をしているときは【法務局】が発行する履歴事項全部証明書のコピーのみを添付してください。支店登記をしていないときは、添付の資料は必要ありません。

どちらの場合も、提出は来庁いただいても、郵送でもかまいません。

届出用紙の入手方法

美濃加茂市の「法人設立・事業所開設申告書」や「法人の異動変更申告書」は、次の3つの方法で入手できます。

(1)申請書・届出書ダウンロードサービスを利用する場合

インターネットを通じて、美濃加茂市のwebサイトから法人市民税関係の様式をダウンロードし、印刷してご利用いただけます。
なお、各様式はPDFファイルでの配布となっております。

(2)郵送で入手する場合

各様式が【税務課】にありますので、ご連絡ください。郵便にて送付いたします。
なお、到着するまで数日かかりますので、必要の際はお早めにご連絡ください。

(3)来庁する場合

各様式が【税務課】にありますので、ご来庁ください。

届出書の提出先・送付先・届出用紙の請求先・お問い合わせ先

【美濃加茂市税務課市民税係】
 〒505-8606 美濃加茂市太田町3431番地1
 (電話 0574-25-2111)内線214,225,513

法人登記のお問い合わせ先

【岐阜地方法務局美濃加茂支局】美濃加茂市本郷町7丁目4-16
 (電話 0574-25-2400)

美濃加茂市への届け出の他に、法人県民税・事業税、法人税の届け出も必要です。

 それらの手続きに関しましては、それぞれ各【県税事務所】、【税務署】にお尋ねください。

法人県民税・事業税のお問い合わせ先

【中濃県税事務所】美濃市生櫛1612-2 中濃総合庁舎
 (電話 0575-33-4011)

法人税のお問い合わせ先

【関税務署】関市川間町2番地
 (電話 0575-22-2233(代))