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原動機付自転車(原付バイク)を使用しないので、廃車手続きをしたい

ページID:0002232 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

軽自動車税種別割は、原動機付自転車(原付バイク)の所有者に対して賦課する税金になります。そのため「公道を走らない」「乗る予定がない」等の理由で、原動機付自転車を所有したままナンバーの返却(廃車)手続きはできません。
ナンバーの返却(廃車)ができるのは「廃棄」「譲渡」「転出」等の所有権を喪失した場合になります。ただし、これらの行為も既に実行されたか直ちに行われることが前提となりますので、「他人に譲渡するけど譲渡する人が決まっていない」等の予定の段階では廃車はできませんのでご注意ください。