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原動機付自転車(原付バイク)を使用しないので、廃車手続きをしたい

ページID:0002232 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 軽自動車税は、毎年4月1日現在、原動機付自転車(原付バイク)の所有者に対して課税する税金です。そのため「公道を走らない」「使用する予定がない」等の理由で、車両を所有したままナンバーの返却(廃車)手続きはできません。
ナンバーの返却(廃車)ができるのは、「廃棄」「譲渡」「転出」等の所有権を喪失した場合になります。

 ただし、これらの行為も既に実行されたか直ちに行われることが前提となりますので、「他人に譲渡するけど譲渡する人が決まっていない」「今後廃車する予定でいる」等の予定の段階では廃車はできませんのでご注意ください。