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原動機付自転車・小型特殊自動車・ミニカーの取得・譲渡・廃車・住所(氏名)変更等の手続きについて知りたい

ページID:0002229 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

原動機付自転車(原付バイク)等について、以下のような場合は申告が必要になりますので、それぞれの手続きに必要な書類を【税務課】までお持ちください。
なお、申請書に必要事項が記載され、各手続きに必要な書類が揃っていれば、代理の方でも手続きが可能です。その際は、代理の方の本人確認書類をお持ちください。
※委任状は不要です(ただし、標識交付証明書の再交付の場合は委任状が必要です。)。

販売店から購入したとき

  1. 販売店の作成する販売証明書
  2. 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

市外から転入したとき

(1) 前住所地で廃車手続き済みの場合

  1. 廃車申告受付書(廃車証明書)
  2. 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

(2) 前住所地で廃車手続き未済の場合

  1. 他市区町村のナンバープレート
  2. 標識交付証明書
  3. 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

譲渡されたとき

(1) 廃車手続き済みの車両を譲り受けた場合

  1. 旧所有者の廃車申告受付書(廃車証明書)
  2. 譲渡証明書(譲渡年月日、譲渡人の署名、譲受人の氏名等が明記されたもの)
  3. 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

(2) ナンバープレートが付いている車両を譲り受けた場合

  1. 他市区町村のナンバープレート
  2. 旧所有者の標識交付証明書
  3. 譲渡証明書(譲渡年月日、譲渡人の署名、譲受人の氏名等が明記されたもの)
  4. 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

 ※「譲渡証明書」について

 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原付・小型特殊用)には、譲渡証明欄が含まれています。
 譲渡証明書の様式は【税務課】にありますが、下記の必要事項が記載されていれば便せん等でも結構です。

必要事項

  1. 「譲渡証明書」というタイトル
  2. 原付バイクの内容
    ※ナンバー、車名(メーカー)、排気量(何cc)、車台番号(バイク1台ごとに付いている個別の番号)
  3. 「私は上記車両を○○○(譲受人(新所有者)の氏名、住所)へ譲渡したことを証明する。」という文章
  4. 譲渡年月日
  5. 譲渡人(旧所有者)の氏名、住所、連絡先

廃車にするとき

  • 市外に転出する
  • 譲渡する
  • 下取りに出す
  • スクラップにする(解体業者に引き渡した)

 上記のような場合には、【税務課】で廃車の手続きを行ってください。窓口で「廃車申告受付書」をお渡しします。
 なお、手続きが行われない場合、翌年度以降も課税されることがありますので、忘れずにお手続きください。

 < 必要なもの >

  1. ナンバープレート
  2. 標識交付証明書
  3. 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

盗難にあったとき

  1. 標識交付証明書
  2. 盗難届の情報(警察署、日付、盗難届受理番号 ※不明な場合は、管轄の警察署へご確認ください)
  3. 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

 警察に盗難届を提出後、【税務課】で廃車の手続きを行ってください。廃車は、盗難届を出した日まで遡って処理されます(最大5年)。
 なお、盗難にあった軽自動車等が見つかったときには、速やかに【税務課】まで届出をしてください。

ナンバープレートや標識交付証明書の再交付

(1) ナンバープレートの再交付の場合

  1. ナンバープレート(破損のときは残った部分)
  2. 標識交付証明書
  3. 廃車申告書
  4. 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

(2) 標識交付証明書の再交付の場合

  届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

 ※代理人の場合は、委任状が必要です。