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原動機付自転車・小型特殊自動車・ミニカーの取得・譲渡・廃車・住所(氏名)変更等の手続について知りたい

ページID:0002229 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

 原動機付自転車(原付バイク)について、以下のような場合は、申請が必要になります。
 必要とされるものをお持ちになり、【市役所税務課】で手続をしてください。
 なお、申請書の書式(当事者の署名・捺印など)が整っていて、必要書類が揃っていれば、代理の方でも手続ができます。その際は、代理の方の本人確認書類をお持ちください。委任状は不要です。(ただし、標識交付証明書の再交付の場合は委任状が必要です。)

新規手続

(1)市外から転入した場合

A 前住所地にて廃車手続きをしてこなかった場合に必要なもの

  1. ナンバープレート
  2. 標識交付証明書
  3. 届出人が本人であることの確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)

B 前住所地にて廃車手続をした場合に必要なもの

  1. 廃車証明書
  2. 届出人が本人であることの確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)

(2)販売店から購入したときに必要なもの

  1. 販売店の作成する販売証明書
  2. 届出人が本人であることを確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)

譲渡されたとき

(1)廃車手続をした原動機付自転車などを譲り受けた場合に必要なもの

  1. 旧所有者の廃車証明書
  2. 譲渡証明書(譲渡人の署名、譲受人の名前が明記されたもの)
  3. 届出人が本人であることを確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)

(2)ナンバープレートが付いている原動機付自転車などを人から譲り受けた場合に必要なもの

  1. ナンバープレート
  2. 旧所有者の標識交付証明書
  3. 譲渡証明書(譲渡人の署名、譲受人の名前が明記されたもの)
  4. 届出人が本人であることを確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)

(3)譲渡証明書について

 軽自動車税種別割申告(報告)書兼標識交付申請書(原付・小型特殊用)には、譲渡証明書が含まれています。
 譲渡証明書の書式は、【市役所税務課】にありますが、下記の必要事項が記載されていれば便せん等でも結構です。

必要事項

  1. 「譲渡証明書」というタイトル
  2. 原付バイクの内容
    ※ナンバー、車名(メーカー)、排気量(何cc)、車体番号(バイク1台ごとに付いている個別の番号)
  3. 「私は上記車両を○○○(譲受人(新所有者)の氏名・住所)へ譲渡した事を証明する。」という文章
  4. 譲渡人(旧所有者)の、氏名・住所

廃車にするとき

  1. 市外に転出する場合
  2. 下取りに出したとき
  3. スクラップにするとき

 上記のような場合には、廃車の申告が必要になります。
 必要な物をお持ちになり、【市役所税務課】で手続をしてください。「廃車証明書」を交付します。

必要なもの

  1. ナンバープレート
  2. 標識交付証明書
  3. 届出人が本人であることを確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)

盗難にあったとき

 警察に盗難届を提出後、廃車の申告が必要になります。標識交付証明書をお持ちください。
 なお、申告の際に届け出た警察署、日付、盗難届受理番号を記載していただきますので、記録をしておいてください。
 また、盗難にあった軽自動車が見つかったときには、速やかに【市役所税務課】まで届出をしてください。

ナンバープレートや標識交付証明書の再交付

(1)ナンバープレートの再交付に必要なもの

  1. 破損したナンバープレートがある場合は、ナンバープレート
  2. 標識交付証明書
  3. 届出人が本人であることを確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)

(2)標識交付証明書の再交付に必要なもの

  1. 届出人が本人であることを確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)

 *代理人の場合は、委任状が必要です。

軽自動車税種別割に関しては、次までお問い合わせください。

お問い合わせ先

 【税務課市民税係】(電話 0574-25-2111 内212)