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原動機付自転車・小型特殊自動車・ミニカーの取得・譲渡・廃車・住所(氏名)変更等の手続きについて知りたい
原動機付自転車(原付バイク)等について、以下のような場合は申告が必要になりますので、それぞれの手続きに必要な書類を【税務課】までお持ちください。
なお、申請書に必要事項が記載され、各手続きに必要な書類が揃っていれば、代理の方でも手続きが可能です。その際は、代理の方の本人確認書類をお持ちください。
※委任状は不要です(ただし、標識交付証明書の再交付の場合は委任状が必要です。)。
販売店から購入したとき
- 販売店の作成する販売証明書
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
市外から転入したとき
(1) 前住所地で廃車手続き済みの場合
- 廃車申告受付書(廃車証明書)
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
(2) 前住所地で廃車手続き未済の場合
- 他市区町村のナンバープレート
- 標識交付証明書
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
譲渡されたとき
(1) 廃車手続き済みの車両を譲り受けた場合
- 旧所有者の廃車申告受付書(廃車証明書)
- 譲渡証明書(譲渡年月日、譲渡人の署名、譲受人の氏名等が明記されたもの)
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
(2) ナンバープレートが付いている車両を譲り受けた場合
- 他市区町村のナンバープレート
- 旧所有者の標識交付証明書
- 譲渡証明書(譲渡年月日、譲渡人の署名、譲受人の氏名等が明記されたもの)
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
※「譲渡証明書」について
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原付・小型特殊用)には、譲渡証明欄が含まれています。
譲渡証明書の様式は【税務課】にありますが、下記の必要事項が記載されていれば便せん等でも結構です。
必要事項
- 「譲渡証明書」というタイトル
- 原付バイクの内容
※ナンバー、車名(メーカー)、排気量(何cc)、車台番号(バイク1台ごとに付いている個別の番号) - 「私は上記車両を○○○(譲受人(新所有者)の氏名、住所)へ譲渡したことを証明する。」という文章
- 譲渡年月日
- 譲渡人(旧所有者)の氏名、住所、連絡先
廃車にするとき
- 市外に転出する
- 譲渡する
- 下取りに出す
- スクラップにする(解体業者に引き渡した)
上記のような場合には、【税務課】で廃車の手続きを行ってください。窓口で「廃車申告受付書」をお渡しします。
なお、手続きが行われない場合、翌年度以降も課税されることがありますので、忘れずにお手続きください。
< 必要なもの >
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
盗難にあったとき
- 標識交付証明書
- 盗難届の情報(警察署、日付、盗難届受理番号 ※不明な場合は、管轄の警察署へご確認ください)
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
警察に盗難届を提出後、【税務課】で廃車の手続きを行ってください。廃車は、盗難届を出した日まで遡って処理されます(最大5年)。
なお、盗難にあった軽自動車等が見つかったときには、速やかに【税務課】まで届出をしてください。
ナンバープレートや標識交付証明書の再交付
(1) ナンバープレートの再交付の場合
- ナンバープレート(破損のときは残った部分)
- 標識交付証明書
- 廃車申告書
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
(2) 標識交付証明書の再交付の場合
届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
※代理人の場合は、委任状が必要です。




